大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人青木俊二、同伊藤宏行の上告理由について

所論の点に関し、原審は、建物賃貸人である被上告人、賃借人である上告人側双

方の諸般の事情、本件賃貸建物敷地に近接する被上告人所有地についての利用状況

の変化などと被上告人が五〇〇万円の立退料を支払つてでも本件建物明渡しを求め

る意思のあることを適法に確定し、それらを総合勘案した上、右五〇〇万円の立退

料が提供されることによつて本件建物の賃貸借契約の解約申入れに正当の事由が具

備されるものと判断したのであり、右原審の判断は、正当として是認するに足り、

原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

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